少子化が進む中、多くの教育機関や日本語学校では、海外からの留学生の受け入れに力を入れています。
しかし、留学生を日本に呼びよせるためには、出入国在留管理庁への申請在留資格の審査など、多くの手続きが必要です。

この記事では、「海外から留学生を呼びよせるための基本的な流れ」について解説します。

1. 留学生を呼び寄せるために必要な在留資格とは?

留学生を日本に受け入れる場合、最も一般的な在留資格は「留学」です。

「留学」ビザを取得するには:

  • 日本語学校、専門学校、大学などの教育機関が受け入れ先となって、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請(通称:認定申請)」を行います。

審査に通ると、「在留資格認定証明書(COE)」が発行され、それをもとに現地の日本大使館・領事館でビザ申請をします。

2.「留学」ビザの対象となる教育機関

  1. 大学(学部・大学院)
     例:国公私立大学、大学院

  2. 短期大学
     例:看護短大、保育短大など

  3. 高等専門学校(高専)
     例:工業高専、商船高専など(3年生以上が原則)

  4. 専修学校(専門課程)
     - 「専門学校」として認可された機関で、文部科学大臣または都道府県知事の認可が必要
     - 例:医療、調理、IT、美容などの専門学校

  5. 高等学校(ただし、一定の条件あり)
     - 基本的に3年以上の課程に在籍する留学生
     - 留学生の受け入れ体制が整っている必要あり

  6. 中学校・小学校(例外的に)
     - 保護者と共に滞在するなど、特別な事情がある場合に限り、例外的に「留学」扱いになるケースあり(通常は「家族滞在」や「特定活動」での対応)

  7. 日本語教育機関(いわゆる日本語学校)
     - 出入国在留管理庁が告示する「告示校」に限る
     - 教育内容・設備・財政・出席率管理など厳格な基準をクリアした学校のみ対象
     - 告示校のリストは出入国在留管理庁のホームページで確認可能

❌ 対象外の施設例

    • 許可を受けていない任意の塾・語学教室

    • 告示を受けていない民間日本語学校

    • 通信制・夜間のみのコース(特定の例外を除く)

3. 手続きの主な流れ

  1. 留学生が通う予定の教育機関が決まる

  2. 教育機関が在留資格認定証明書の申請を行う

  3. 出入国在留管理局が審査し、COEが発行される(通常1〜3か月)

  4. COEを海外の本人に送付

  5. 留学生本人が現地の日本大使館等でビザを申請・取得

  6. 来日・入国

4. よくある課題とリスク

申請書類の不備や記載ミス、経費支弁能力(学費や生活費をどう払うか)に関する説明不足などによって、在留資格が不許可になるケースもあります

特に、以下のような点は審査で重視されます:

  • 学習目的が明確か(将来の計画含む)

  • 経費支弁者の資金が十分か(親族の収入証明など)

  • 書類の整合性があるか(過去の渡航歴や学歴との矛盾)

5. 行政書士ができるサポート

行政書士は、入管業務の専門家として、留学生の招へいに関する手続きをサポートします。

主なサポート内容:

  • 在留資格認定証明書交付申請の代理提出

  • 必要書類の案内とチェック

  • 理由書・経費支弁説明書の作成

  • 教育機関や保証人との調整

  • 不許可時の再申請サポート

行政書士に依頼するメリット:

✅ 複雑な手続きを正確に進められる
✅ 不許可のリスクを減らせる
✅ 学校側の事務負担を軽減できる

6. 最後に

「留学生を呼びよせる」ということは、単なる手続きではなく、日本で学びたいという本人の人生に関わる大切なステップです。
行政書士は、単なる書類作成だけでなく、留学生・受け入れ機関の双方が安心して在留手続きを進められるよう、橋渡し役として支援しています。

海外からの留学生の受け入れでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。