「留学生でもアルバイトできるの?」
「何時間まで働いていいの?」
「許可なく働いたらどうなるの?」
こんな疑問を持っている方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
留学ビザ(在留資格「留学」)では、原則アルバイトはできません
まず大前提として、在留資格「留学」は「学業」を目的とした在留資格です。
そのため、原則として就労(=アルバイト含む)は認められていません。
ただし、以下の条件を満たせば、一定の範囲内でアルバイトが認められます。
資格外活動許可を取得すれば、アルバイトが可能に
留学生が日本でアルバイトをするためには、必ず「資格外活動許可」を取得する必要があります。
これは、出入国在留管理庁が発行する許可で、学校を通じて申請するのが一般的です。
資格外活動許可の主な条件
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学校(大学・専門学校など)にきちんと在籍していること
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学業に支障が出ない範囲であること
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就労先の業務内容が適切であること(風俗営業などは禁止)
働ける時間には上限があります
アルバイト時間の上限:
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週28時間以内(学期中)
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長期休暇中は1日8時間、週40時間まで可
この「28時間」は、複数のバイト先を合計した時間ですので注意が必要です。
例)
飲食店で週18時間働き、コンビニで週12時間 → 合計30時間 → NG
違反した場合、「資格外活動違反」として在留資格の更新が認められなくなる可能性があります。
正しい「週28時間以内」の数え方とは?
どの日を起点にしても、連続する7日間で28時間以内でなければなりません。
📌 具体的なイメージ
たとえば、以下のような勤務があったとします:
【1週目】月:3時間 火:3時間 水:休み 木:3時間 金:4時間 土:7時間 日:7時間 =27時間
【2週目】月:5時間 火:休み 水:6時間 木:4時間 金:4時間 土:5時間 日:4時間 =28時間
週単位で見ると、28時間以内に収まっているため一見OKに見えます。
しかし、1週目の金曜日から翌木曜日までの「7日間」を見れば
→ 4+7+7+5+6+4 = 33時間 → ❌ 違反になります。
つまり、「どの7日間を切り取っても28時間以内」でなければなりません。
資格外活動の申請方法(概要)
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在籍している学校で必要書類を受け取る
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出入国在留管理局に申請書を提出
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通常、数日~2週間程度で結果が出る
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在留カードに許可のスタンプが押される
※最近では、入国時に空港で一括申請するケースも増えています。
アルバイト先にも知っておいてほしいこと
外国人留学生を雇用する際、事業者側にも義務があります。
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留学生が資格外活動許可を持っているかどうかを確認すること
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28時間の制限を守って働かせること
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雇用時に「外国人雇用状況届出」をハローワークに提出すること
これらを怠ると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
よくある質問(Q&A)
Q. 資格外活動許可を取る前に働いたらどうなる?
A. 不法就労になります。在留資格の取消や強制退去の対象になることもあります。
Q. 塾講師や翻訳などの専門的なアルバイトはOK?
A. 内容によっては可能です。ただし、風俗営業関連やキャバクラ等は一切禁止されています。
Q. 卒業後もアルバイトを続けてよい?
A. 卒業後、「留学」ビザが失効するため、原則アルバイトはできません。別の在留資格(就職・特定活動など)が必要です。
まとめ
外国人留学生にとって、アルバイトは日本での生活や経験の一部としてとても重要です。
しかし、ルールを知らずに働いてしまうと、自分の将来を危うくしてしまうことにもつながります。