『特定技能』在留資格更新について

特定技能の在留資格更新手続き

既に「特定技能」の在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

特定技能1号

そもそも、特定技能1号の在留期間は、「法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)」となっています。つまり、1年以下での在留許可となっているはずです。

そのうえで、「特定技能1号」で在留できる期間は通算で5年以内です。この期間であれば「在留資格更新」という手続きをすることで、同じ在留資格で日本に滞在することが可能になります。

特定技能2号

特定技能2号の在留期間は、「3年、1年又は6月」となっています。特定技能1号のように、更新の上限はありません。その資格で働き続ける限りは、何度でも更新が可能です。

更新に必要な時間

通常、出入国在留管理局の審査期間は1~2カ月程度となります。ただし、4月入社に合わせて申請者が増えるため、1月~3月は審査に時間がかかる可能性があります。申請は原則在留期限の3カ月前から可能です。余裕を持って申請しましょう。

更新に必要な費用

窓口申請の場合は6,000円、オンライン申請の場合は5,500円の申請手数料がかかります。

※2025年4月1日より、費用が改訂されました。

申請に必要な主な書類

・在留期間更新許可申請書 1通
・写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
・申請人のパスポート及び在留カード(提示)

(1)申請人に関する必要書類

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

・賃金規定

・特定技能雇用契約書の写し

・雇用条件書、賃金の支払に関する書面

・住民税の課税証明書、納税証明書

・源泉徴収票

その他、申請人によって必要な書類があります。

(2)所属機関に関する必要書類

所属機関に関する書類は更新では不要です。

(3)分野に関する必要書類

各分野ごとに必要書類は異なります。

例)介護分野で特定技能1号の更新をする場合

・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書

・協議会の構成員であることの証明書

特定技能から転職し、特定技能で再就職する場合も更新で良いの?

「特定技能」の方が所属機関を変更する場合は、更新ではなく「在留資格変更許可申請」が必要です。パスポートに貼る「指定書」を変更する必要があります。注意しましょう。

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