在留資格『技能』

就労資格「技能」とは?

「技能」ビザは、日本で特定の専門技術を持つ外国人が働くことを認める在留資格の一つです。この資格は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動であり、職業的に高度な専門知識や技術を持ち、それが日本での就労に直接関係する場合に適用されます。たとえば、料理人、工芸品の職人、外国の文化に関連する技術者などが対象です。

 

「技能」ビザの目的は、国内で確保が難しい特定の技能を持つ外国人労働者を受け入れることにあり、労働市場における人材不足を補う一方で、国際的な技術の移転や交流も促進します。

 

「技能」ビザの対象職種

「技能」ビザは、日本で必要とされる技術や知識を有する特定の職種に限定されています。以下は主な対象職種です。

 

料理人(外国料理の調理):イタリアン、フレンチ、中華料理など特定の外国料理に精通したシェフ。

工芸品職人:伝統工芸や手工業に従事する専門技術者。

外国建設業者:特定の外国建設技術を必要とする建設作業者。

動物の調教師:サーカスや動物ショーに従事する調教師。

パイロット:外国の航空会社に属するパイロットや航空機の操作技術者。

スポーツ指導者:特定のスポーツの技術や知識を持つコーチやトレーナー。

これらの職種に該当する場合、日本国内での活動が認められます。ただし、一般的な労働者向けのビザではなく、高度な専門技術や経験が求められることが特徴です。

 

「技能」ビザを取得するための要件

「技能」ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:

 

職歴や経験年数:申請者は、原則として10年以上の職歴が求められます(該当する技能により例外あり)。例えば、外国料理のシェフであれば、その料理に関する実務経験が10年以上あることが必要です。ただし、料理分野においては調理学校での教育期間が職歴として認められる場合もあります。

日本での活動内容:申請者の技能が日本で必要とされており、かつそれに見合った雇用契約が結ばれていることが重要です。雇用契約書や具体的な業務内容が明確に提示される必要があります。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

技能の証明:申請者が保有する技能や経験を証明するために、職歴証明書や過去の雇用先からの推薦状、各種証明書などが必要となります。

これらの要件を満たしたうえで、雇用先との雇用契約を基に申請を行います。

 

ビザ申請の手続きと必要書類

「技能」ビザの申請手続きは、法務省出入国在留管理庁の規定に従って行います。主な手続きの流れと必要書類は以下の通りです。

 

手続きの流れ

雇用先の決定:まず、日本国内で「技能」ビザの対象となる職種での雇用契約を結びます。

在留資格認定証明書の申請:雇用先の企業が代理で在留資格認定証明書(COE)の申請を出入国在留管理局に行います。

在留資格認定証明書の発行:証明書が発行された後、申請者がそれを受け取ります。

日本領事館でのビザ申請:発行された在留資格認定証明書を基に、海外の日本領事館でビザ申請を行います。

※提出書類は、日本で行おうとする活動により異なります。

 

申請時の注意点とポイント

「技能」ビザ申請の際には、いくつかの重要なポイントに留意する必要があります。

 

職歴の証明:10年以上の職歴を証明する書類は正確で詳細なものでなければなりません。不備がある場合、申請が拒否される可能性があります。

雇用契約内容の明確化:契約内容が明確であり、日本での活動内容と一致していることが重要です。

日本語能力:必須ではありませんが、業務に支障をきたさない程度の日本語能力を持っていることが望ましいです。

「技能」ビザ取得後の在留期間と更新について

「技能」ビザは、初回申請時に5年、3年、1年又は3月の在留期間が許可されます。ビザの在留期間が終了する前に、更新手続きを行う必要があります。更新の際には、引き続き同じ職種での就労を継続していることが条件となります。

 

まとめ

「技能」ビザは、日本国内で特定の専門技術を有する外国人が働くための重要な在留資格です。ビザの取得には、職歴や技術の証明が必要であり、手続きや書類準備に時間と労力がかかることがあります。しかし、正確な準備を行えば、日本でのキャリアを築くための第一歩として大変有効です。

 

今後、「技能」ビザの取得を検討している場合は、専門家に相談しながら準備を進めることが成功の鍵となるでしょう。

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