留学生をアルバイトで雇うには?

現在、日本には多くの外国人留学生が在籍しています。そのような外国人留学生がアルバイトに応募してきたことはないでしょうか?また、人手不足から外国人のアルバイトを雇いたい、と思ったことはないでしょうか?

留学生アルバイトを雇うには知っておいていただきたい大切なルールや手続きがあります。

この記事では、留学生をアルバイトとして雇用する際に役立つ情報をわかりやすくお伝えしまので、ぜひご覧ください。

外国人コンビニ

留学生アルバイトの基礎知識

資格外活動許可とは?

留学生は「留学」という在留資格のもとで在留しており、学業を優先することが求められます。本来「留学」の在留資格は就労のための資格ではないため、「資格外活動許可」がなければ、日本でのアルバイトは認められません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトなどの収入を得るための労働が可能になります。

 

留学生のアルバイトで守るべき時間制限

資格外活動許可を得た場合、原則として、週28時間までのアルバイトが認められます。

この28時間については、週のどこから計算しても、週に28時間以内になるようにすることが必要です。

ただし、学校の長期休暇中は1日8時間まで働けます。この場合、週あたりの制限時間などはありません。1日8時間以内であれば、週何日でも働くことが可能です。

 

風俗営業のアルバイトは禁止

日本の法律では、留学生が風俗営業等のアルバイトに就くことは禁止されています。

ガールズバーは風俗営業許可不要の業態ではありますが、「風俗営業等」に含まれますので、アルバイトとして雇うことはできません。

また、例えばパチンコ店や雀荘等での掃除やチラシ・ティッシュ配りもできません。店員ではなくとも、アルバイトに就くことは禁止です。ご注意ください。

外国人アルバイトを雇い入れる際に確認すること

資格外活動許可の確認

資格外活動許可がないとどうなる?

留学生などのアルバイトを雇う側は、雇用する際に相手が資格外活動許可を持っているかどうか、しっかり確認する義務があります。もし許可のない外国人を雇い入れた場合、それが故意であれ不注意であれ「不法就労助長罪」という罪に問われますので、注意が必要です。

 

資格外活動許可の確認方法

この資格外活動許可は、外国人の「在留カード」で確認できます。

 

「在留カード」とは在留資格の認定や変更、更新などの許可を得た際に、出入国在留管理庁から外国人に交付されます。外国人の方には常時携帯が求められていますので、面接の際にはきちんと確認しましょう。

 

この在留カードには外国人に関する重要な情報が多く記載されておりますが、外国人労働者を雇用する際は、特に以下の4点を確認するようにしましょう。自社で雇用できる外国人かどうかを判断するために必要な情報になります。

 

①在留資格が「留学」かどうか

②在留期限が切れていないか

③資格外活動許可の有無

留学の場合、表面は「就労不可」と書かれていますが、資格外活動許可を得ている場合には、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記されます。その場合は、アルバイトとして雇い入れることが可能です。

 

他のアルバイトの確認

留学生がダブルワークや複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、さらに注意が必要です。アルバイトの数が増えても、週28時間の労働制限は変わりません。ダブルワークや複数のアルバイトについて知らなかったとしても、ルール違反が発覚した場合には罰則を免れることはできません。雇用主は、アルバイトであっても留学生の労働状況を把握し、規則を遵守するよう心掛ける必要があります。

面接の際に、留学生に他の勤務先での労働状況に関する証明書を提出させることも考慮してみるとよいでしょう。これにより、他のアルバイト先での勤務状況を確認できます。

 

外国人の雇い入れが決まったら

留学生の採用・退職時にはハローワークへ必ず届出を出す

留学生をアルバイトで採用したら、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出します。この届出は、採用時・離職時ともに必ず必要です。また、雇用形態がアルバイト・正社員であるかを問いません。最寄りのハローワーク、もしくはオンラインで届出ができます。

提出期限:雇用開始日の翌月末日までに提出する必要があります。(例: 4月1日に雇用した場合は5月31日まで)

提出が必要な場合:短期バイトでも提出が必要です。雇い入れ日と離職日を同じ書類に記入します。

提出しない場合:指導や勧告の対象となり、最大で30万円の罰金が科される可能性があります。

書類記入の際の注意:外国人の在留カードを確認しながら記入してください。

提出方法:ハローワークに直接行かなくても、インターネットを通じてオンラインで提出可能です。

この手続きは、雇用対策法に基づく義務となります。適切に管理しましょう。

 

まとめ

外国人留学生を雇う際は、法令を守り、資格外活動許可や労働時間制限に注意を払い、定期的にフォローアップを行うことで、双方にとって良好な雇用関係を築けます。また、文化的背景を尊重し、コミュニケーションに配慮することが重要です。留学生を迎え入れることは会社にとっても従業員にとっても貴重な経験となるので、適切なサポートと配慮を心がけましょう。

 

外国人留学生を雇う際には、注意すべき点が多く、手間がかかることもあります。しかし、彼らの多文化背景や異なる視点は、会社にとっても大きなプラスになります。また、社会全体への貢献にもつながります。難しい面もありますが、その価値を理解し、積極的に受け入れることで、双方にとって有意義な経験となるでしょう。

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